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令和5年10月8日より沖縄県最低賃金が改正されます
令和5年10月8日より沖縄県最低賃金が改正されます
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。 令和5年10月8日より適用される地域別最低賃金 |
沖縄県版支援パッケージ 中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策パッケージを作成しました |
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令和5年度沖縄県地域別・特定(産業別)最低賃金上記、沖縄県地域別最低賃金額を下回る産業別最低賃金は、沖縄県地域別最低賃金が適用されます。 |
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広報誌等への掲載例 |
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働き方改革推進支援センター
生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理のご相談などについて、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。賃金規定等の整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますので、ご活用ください。
働き方改革推進支援センター ↑HPへリンク↑(※クリック) |
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業務改善助成金
(沖縄版)令和5年12月26日改正版 業務改善助成金リーフレット
賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、
申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました。
賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、
申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました。
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。 | ↑「※クリックすると厚生労働省のHPへリンク」 |