ゲーム時間「平日60分」定めた県条例、「違憲」と主張した親子の請求棄却

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 18歳未満の子どものゲーム時間の目安を「平日60分」などと定めた香川県の条例は、基本的人権を侵害して違憲だとして、条例施行時に高校生だった男性(19)と母親が県に160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、高松地裁は30日、請求を棄却した。

高松地裁
高松地裁

 「県ネット・ゲーム依存症対策条例」で、2020年4月施行。スマートフォンやゲームの利用ルールを保護者が子どもと話し合って決めるよう求め、依存症につながるようなゲームは1日60分(休日90分)、スマホは中学生以下は午後9時までと利用の目安を示した。努力義務で、罰則はない。

 男性側は訴訟で、「時間を制約する科学的根拠が不明確」とし、憲法13条が保障する幸福追求権や自己決定権を侵害されたと主張。県側は「努力目標に過ぎず、権利を不当に制限していない」と反論していた。

 男性側は20年9月に提訴。今年4月、訴えの取り下げを地裁に申し入れたが、県側が同意しなかったため、判決が言い渡された。

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3297584 0 社会 2022/08/30 13:40:00 2022/08/30 14:55:41 2022/08/30 14:55:41 https://www.yomiuri.co.jp/media/2022/08/20220830-OYT1I50076-T.jpg?type=thumbnail

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